相続手続
相続手続、このような方におすすめ
相続人が多く、
協議の進め方が難しい
中立的な専門家が入ることで、
親族間の争いが防げる
役所・銀行・法務局など、
平日に動ける時間が限られている
相続の対象に不動産や株式など、
話し合いが進まない
交流のない疎遠な相続人がいる
預貯金や株式など
遺産分けのプランを作ってほしい
相続には戸籍、遺産目録、
遺産分割協議書作成など多くの作業が必要
当事務所は経験が豊富なため、ミスなく手続できる
将来、相続トラブルを防ぐために
今のうちに整理しておきたい
相続の手続は、相続人全員の合意や複数の機関とのやり取りが必要になるため、一人で完結させるのは非常に難しい分野です。
以下のようなお悩みや状況に当てはまる方は、ぜひご相談ください。
「何が遺産にあたるのか」「どこまで自分が手続するべきか」から整理するだけでも構いません。
初回相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続手続の流れ
相続手続は「誰が相続人か」「どんな財産があるか」を確定するところから始まり、最終的に名義変更や遺産の配分、代償金の支払や税務処理などを行って完了します。
ここでは、相続手続の全体像を5つのステップで分かりやすくご紹介します。
当事者(相続人)の確定
相続で最初に行うのは、「誰が相続人か」を正確に確定する作業です。
これは相続人全員が参加しない協議は無効になるため、最も重要な工程です。
相続人の確定には、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍、すべての相続人の戸籍をすべて収集し、関係を時系列で確認します。
この作業で、交流のなかった親族や、認知されたお子さんなど、新たな相続人が判明するケースもあります。
当事務所が戸籍調査を代行し、法的に正確な相続関係図を作成することで、後々のトラブルを防ぎます。
また、行方不明者(不在者)や生死不明者(失踪者)がいる場合には、家庭裁判所への申し立てが必要です。
遺産の調査・評価
次に、遺産にどんな財産が含まれているのかを調べ、範囲と価値を確定します。
不動産であれば登記事項証明書や固定資産税評価証明書を確認し、預貯金・上場株式・投資信託などは、残高証明書をもとに内容を整理します。
また、遺産の評価は分割協議や税金の基礎となる重要な要素です。
不動産の場合は固定資産税評価額や近隣相場をもとに、必要に応じて不動産会社の査定や不動産鑑定士の鑑定意見を踏まえることもあります。
取引相場ない株式(自社株式等)やアパート・貸家などの収益物件は評価計算式に基づいて評価することになります。
相続分の確定
相続人が確定し、遺産の内容が整理できたら、次は「誰がどれだけ相続するか」を決める段階です。
法律では、配偶者と子どもがいる場合はそれぞれ2分の1ずつが基本ですが、相続人全員の合意があれば自由に割合を変更できます。
この際、考慮が必要なのが「特別受益」と「寄与分」です。
●特別受益:生前に住宅資金や結婚資金などの援助を受けていた場合
●寄与分:介護や家業の手伝いなど、特別な貢献をした場合
これらを公平に反映させることで、全員が納得できる分割案を作ることが可能です。
当事務所が公平性を保ちながら配分プランの作成と文案をまとめることで将来的なトラブルを防ぎます。
遺産分割協議と協議書の作成
相続人の誰が不動産を取得するのか、誰が預貯金や株式等をどのくらいの割合で取得するのか、代償金を誰にいくら支払うのかなどを、最終的な遺産分割協議書にまとめます。
話し合いは直接でも、電話・郵送・オンラインなどの形式でも可能ですが、重要なのは全員の合意を文書化することです。
協議の結果は「遺産分割協議書」としてまとめ、全員が署名・押印します。
これが不動産登記や金融機関の名義変更など、後の手続で必要となる法的書類です。
遺産分割後の名義変更・実行
協議が整えば、いよいよ実際の名義変更を行います。
預貯金の相続手続、株式の振替移管手続、投資信託や国債の相続手続、自動車や会員権の名義変更など対応いたします。
当事務所が必要書類の作成や金融機関や証券会社等への提出を代行し、スムーズに完了まで進めます。
「自分で行く時間がない」「どの窓口に何を持っていけばいいのか分からない」といったお悩みも安心してお任せください。
嶋田法務行政書士事務所に依頼するメリット
実績経験多数
戸籍・遺産調査・協議書作成・名義変更など、数多くの書類を正確に整えるのは専門知識が必要です。
当事務所がすべての書式を確認し、必要な証明書を漏れなく準備します。
250件以上の実績があり、相続専門で豊富な実務経験、実務に精通しております。
関係者との調整を
スムーズに
相続人が多い、または相続人間と交流がない場合でも、当事務所が連絡・書類送付などの事務手続を代行します。
「全員の署名が集まらない」「話が進まない」といった状況を防ぎ、スムーズに協議の進行をサポートします。
他の専門家との連携で
ワンストップ対応
税金が発生する場合は相続税に強い税理士事務所と、争いが予想される場合は弁護士と連携し、必要に応じて専門家を紹介。
当事務所が窓口となるため、依頼者が複数の専門家を探す手間はかかりません。
コストパフォーマンス
「専門家に頼むと高そう」というイメージを持たれる方も多いですが、当事務所では内容に応じた明確な料金体系を採用し、無駄なコストを抑えた形でご案内しています。
料金は事前にお見積りできますので、お問合せ下さい。
ご相談から完了までの流れ

お問い合わせ・ご予約
嶋田法務行政書士事務所に、お電話(0475-53-3003)でご連絡していただきます。「相続の件で」とお申し出ください。お電話にて、現在の相続関係の簡単な説明を事前に承ります。
そのうえで相談の予約日時を入れていただきます。事務所に来所されても、こちらからご指定の場所に出張(出張費無料)することもできます。

個別カウンセリング
ご相談当日には、各種金融資産や不動産など相続財産がわかる資料をご持参(ご用意)してください。相続の関係当事者(被相続人・相続人・その他関係者)、遺産(プラス財産とマイナス財産)、相続分(特別受益や寄与分を含む)を概要を把握するためのヒアリングをいたします。

見積書のご提出・ご契約
上記ヒアリングをもとに、相続・遺言・家族信託・事業承継業務の料金を当事務所料金表に基づきお見積り致します。ご依頼の場合、委任状なども作成する場合がございますので、印鑑(ご実印)もご持参くださればと思います。

相続手続の開始
上記ヒアリングをもとに、後日、戸籍の取得で正確な相続人を確定し、相続財産などの調査把握に努めます。ご希望により、当事者の意思や状況を把握の上、遺産分割協議のプランも立てます。事前の準備が整えば、遺産分割協議書ドラフト作成に入ります。当事務所のフォローがあります。相続人の方の間で、遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書などを当事務所が作成します。

相続手続完了報告
遺産分割協議が成立したら、協議書に記載されている各相続人への金銭や株式等の遺産の分配や不動産などの名義変更などの遺産分割の実行をします。
※仮に遺産分割協議の際、相続人の方の間で紛争になり、調停や裁判などが必要になるようであれば、弁護士事案となります。
ご希望により弁護士さんをご紹介できます。
相続手続サポートプラン
メインの相続財産である不動産中心に相続手続をまとめて代行するプランです。
下記の内容が基本手続として含まれています。
- ●相続人調査(戸籍枚数上限あり)
- ●相続財産調査(不動産・預貯金1~2件まで含む)
- ●相相続関係図の作成(4名まで含む)
- ●遺産分割協議書作成
- ●不動産名義変更(5筆まで含む)
| 相続財産の価額 | 基本報酬額 (税込) |
|---|---|
| 1,000万円未満 | 16万5千円 |
| 2,000万円未満 | 19万8千円 |
| 3,000万円未満 | 24万2千円 |
| 4,000万円未満 | 29万7千円 |
| 5,000万円未満 | 35万2千円 |
| 5,000万円以上 | ご相談 |
※詳細なお見積りは無料。ご相談時に丁寧にご説明いたします。事案が平易な場合は、基本料金を割引くこともあります。
※報酬の他に、別途実費がかかります。
※相続人の関係や人数及び遺産の内容・種類及び依頼内容など難易度に応じてお見積りさせていただきます。
※遺産総額が5,000万円以上の場合は、別途ご相談となります。
※事務所料金表によるオプション業務料金及び加算料金は上記基本料金には含まれていません。オプション業務などにつきましては料金お見積り時にご説明いたします。オプション業務は、金融資産相続手続・自動車名義変更・法定相続情報一覧図作成・遺産目録作成及びお客様からの依頼内容などです。加算料金は、不動産の筆数割増、相続人の人数加算、その他業務の内容によります。登記は提携司法書士事務所が行い、原則上記料金に反映しております。
よくあるご質問
Q遺産分割協議とはどのようなことですか?
A「相続が発生したときに 相続人全員で遺産(財産)をどのように分けるかを話し合う手続きのことです。
話し合いの内容は、誰がどの財産を取得するか、預貯金や不動産、株式などをどのように配分するか代償金(特定の相続人が現物を取得する代わりに他の相続人へ金銭を支払う)の支払などを決めます。協議で決まった内容は 全員が署名押印(実印)し、「遺産分割協議書」を作成します。
Q土地や建物が遺産としてあるのですが、金銭評価はどのようになるのですか?
A固定資産評価証明書記載金額、路線価、公示価格、不動産会社の査定、不動産鑑定士の鑑定など様々な評価方式がありますので、相続人で話し合い評価方式やそれに基づく金額を合意していきます。アパートなどの収益物件は収益還元法という計算式に基づき時価評価して、計算する方法もあります。
Q私は、亡くなった父と同居してお世話してきましたが、寄与分として遺産分割で多く遺産をもらえますか?
A例えば、食事を作ったり、買い物に行ったり、病院への付添、税金などの支払、洗濯をするようなお世話は、扶養の範囲内と思いますので寄与分として認められない可能性が高いです。
他方、ヘルパーさんを雇わなければいけない状況なのに雇わずに献身的に介護したような場合で、遺産がその分、維持増加したような場合は寄与分が認められる可能性が高いです。お世話をした貢献を遺産分けに反映してほしいと思うなら、遺言書を書いてもらうことが良いです。
Q料金はどのくらいかかりますか?
A事案により異なります。基本は遺産総額を考慮しますが、事案の難易度や労力など考慮して、基本料金より料金を割引くこともありますし、基本料金に含まれていないオプション業務を依頼されればオプション料金が加算される場合もあります。
オプション業務は例えば、相続人へのお手紙起案送付、署名押印取得代行、相続人への遺産の配分の実行などあります。事前にご相談ください。
Q東京都や神奈川県などに被相続人名義の不動産や預貯金を積んでいる金融機関があるのですが対応できますか?
A可能です。事前にご相談ください。
Q自宅が空き家になってしまうので、売却の取次などをサポートしてくれますか?
A可能です。まず、家財の片づけが必要となりますので、家財の片づけ業者に頼みます。それから不動産会社に売却の仲介を頼みます。1年くらいの間に売却できれば良いのですが、できなければ信頼できる不動産引取り会社に引取りを依頼します。引き取れないものは、最終的には家屋解体し、更地にして相続土地を国に引き取ってもらう手続きをサポートできます。いずれにしても当事務所がワンストップで対応できます。

