遺言書作成
遺言書作成、このような方におすすめ
遺言書で円滑に相続人に遺産を承継させ、相続トラブルを避けたい
子どもがいない場合、妻と夫の兄弟姉妹にも遺産が行くので遺言書が必要
夫の前妻の子と現妻との間で分割協議の話し合いが難しいので遺言書が必要
自社株や事業用財産を後継者に円滑に遺言で承継させたい
預貯金・株式・不動産など財産の種類が多いので、配分を決めたい
相続人でない、孫・甥姪・お世話をしてくれた方に遺産を分けたい
相続人の中に認知症になりそうな方や行方不明の方がいる
遺言執行者を立てて、心配なくスムーズに遺産承継手続きをしてもらいたい
遺言書は「資産が多い人だけが作るもの」と思われがちですが、実際には誰にでも必要な備えです。
法定相続だけでは想いどおりに財産を残せないケースや遺族間の誤解や手続トラブルを防ぐためにも、遺言書があれば希望を実現できます。
上記のような方は、特に作成をおすすめします。
ご相談から完了までの流れ
遺言書を作るときに大切なのは、「今の想いを整理しながら、正確に記すこと」「家族関係や財産関係の課題の解決」です。
当事務所では、初回相談から完成までを4つのステップで分かりやすくご案内しています。

初回相談・ヒアリング
ご自身のご希望や家族構成、財産の内容などを丁寧にお聞きします。
「まだ決まっていない」「何を書けばいいか分からない」という段階でも構いません。
現状を整理するだけでも大きな一歩になります。

財産・相続人の確認
預貯金や不動産、保険、株式などの財産内容を確認し、一覧にまとめます。
また、相続人関係を戸籍で確認し、法定相続の範囲を把握します。
「誰に、何を、どのように渡すか」を考える基礎づくりです。

プラン作成(コンサルティング)と原案作成
遺言者様の気持と取り巻く状況そして財産状況をもとに、課題解決に向かい、私が様々なプランを作成提案し、遺言者様と一緒に検討します。プランが決まりますと、それを法律構成して、遺言書案文として作成します。

公正証書遺言の作成・手続
遺言書案文や戸籍、固定資産評価証明書などの書類を事前に公証役場に当事務所により提出しております。当日は、口授の上、公証人が内容を読み上げるなどし、遺言者様が署名するだけで、完成です。また、公証人が自宅や福祉施設などへ出張して、公正証書の作成も可能です。
従来の方法に加え、公正証書の作成手続きがデジタルでの利用もできるようになりました。
嶋田法務行政書士事務所に依頼するメリット
課題解決力の高さ
遺言者様を取り巻く現状を把握し、複雑な相続関係の課題を解決する力が高く、それを実現するアイディアや法律構成の起案能力(遺言書作成力)に優れております。
コストパフォーマンス
コストに対し、得られる安心や確実性、満足感、完成度が高い。遺言書作成後も、遺言執行など一貫したサポート体制があります。
専門家ネットワークによる総合対応
相続税申告等が必要な場合は、相続税に強い税理士事務所と連携し対応にあたります。私が事業承継の遺言書作成(法務)を担当し、税理士事務所が税務担当として、連携して総合的に対応できます。
実績と経験
相続・遺言業務は250件以上の実績があります。難易度の高いものも多く対応しており、ほとんどの事案に対応できます。
料金の目安
遺言書作成サポート費用
| 業務内容(基準) | 報酬額の目安 (税込) |
|---|---|
| 遺言のご相談 | 初回無料 |
| 公正証書遺言作成 | 77,000円~ |
| 自筆証書遺言原案作成 | 77,000円~ |
| 証人就任1名 | 11,000円~ |
| 遺言執行 | ご相談 |
| 事業承継サポート | ご相談 |
| 死後委任事務 | ご相談 |
※詳細なお見積りは無料。ご相談時に丁寧にご説明いたします。
※戸籍取得費、登記事項証明書取得法定費用、公証人法定費用、登録免許税、など諸経費は上記料金 には含まれていません。戸籍など書類取得には別に料金がかかります。
※財産調査が必要な場合は、別途料金が生じます。財産調査については、ご相談して下さい。
※他にオプション業務がある場合は、オプション料金がかかる場合がございます
よくあるご質問
Q対応していただける相続財産はどのようなものがありますか?
A土地建物、アパート、預貯金、上場株式、中小企業の自社株式、投資信託、国債、ファンドラップなどの金融商品、貸付金などの債権、借地借家権、知的財産権、信用金庫や農協の出資金、ゴルフ会員権、保険(入院保険や火災保険、共済保険など)、金など貴金属、古美術品、デジタル財産、自動車などの財産に対応できます。
Q遺言書はどのタイミングで作ればよいですか?
A「まだ早い」と思っているうちに、体調の変化や判断力の低下、病気などが起きることがあります。
判断能力がしっかりしているうちに作成しておくことで、将来の安心につながります。
Q自社株や事業用不動産がありますが、後継者や従業員・役員に承継させて、事業を継続してもらおうと思っております。この事業承継にはどのような方法がありますか?
A自社株式や事業用財産を遺言書・民事信託(家族信託)・贈与・売買・遺産分割で承継などさせる方法があります。また、議決権制限株式など種類株式を利用したり、持株会社を設立して対応することもあります。社長が会社にお金を貸付けている場合は、債務を株式にするデッドエクイティスワップなどできる場合があります。同時に、株式が自分や後継者以外の、他の親族や知人などが所有している場合、株式が分散してしまうので、株式の集約化作業をしていくこと重要です。
Q遺言書作成するときに、遺言執行者を立てますが、遺言執行者はどういう仕事をしてくれますか?
A遺言執行者は、遺言書内容を実現する人です。相続人・受遺者調査や遺産調査から始まって、遺産目録を作成し、不動産の名義変更、預貯金を解約、相続人や受遺者に配分し、株式を相続人などに振替移管したり、契約上の権利の承継手続をしたり、清算型遺言の場合は債務を弁済整理など、遺言内容を執行します。なので、すべて遺言執行者に後のことを任せてあれば、残された相続人・受遺者の方を後の遺産承継でわずらわせることなく心配なく安心です。とても有用ですので、この点からも、遺言書を作成する優位性があります。
Q費用はどのくらいかかりますか?
A当事務所では、労力や難易度、財産額を考慮して、事務所料金表に基づき決まります。事前にお見積りできます。当事務所のクオリティと比較し、料金は適切なものとなっており、コストパフォーマンスを意識しております。
Q遺言書と家族信託のどちらが良いですか?
A遺言書は、遺言者の死後の財産承継となります。家族信託は、一定の目的で委託者の生前の財産管理処分から相続対策(財産承継)まで対応できます。また、遺言書で対応できない事案にも家族信託では対応できます。家族信託と遺言書を併用する方が多いです。

