家族信託
家族信託、このような方におすすめ
親の生前の財産管理・認知症対策(成年後見代用)として活用したい
高齢のアパート経営オーナーのアパートの契約管理や相続対策をしたい
認知症になると成年後見になるのでこれを家族信託の利用で回避したい
子どもがいないので妻亡きあとは、自分の血族に財産を承継させたい
中小企業の自社株式を円滑に後継者に信託を利用して承継させたい
親なき後に障害のある子の生活を信託で保障したい
認知症の妻の死亡後の資産の承継先まで自分(夫)が信託で決めておきたい
長男の親の介護の負担を踏まえ遺産分割の生前合意を信託で形にしたい
家族信託は、まだ一般的な知名度こそ高くないものの、近時テレビや書籍などマスコミでも紹介されており、認知症対策・相続対策・事業承継対策の3つを同時にかなえることができます。
家族信託は、事業承継・不動産管理の場面でも有効です。管理・運用・処分の権限を契約で細かく定められるため、経営の継続性を保ちながら、世代交代をスムーズに進められます。
家族信託とは? その仕組みと効果
家族信託は「主として」信託契約書という書面でルールを定め、その契約内容に基づいて財産を管理・運用する制度です。
3つの基本構成
この3 者の関係を明確にしておくことで、現金や不動産などの資産を「信託財産」として管理することができます。
委託者が、生活、福祉、医療、財産の円滑な承継の目的などのために、委託者に信託的に財産を移転し(図表上)、委託者が生活、福祉、医療のために委託された金銭を給付したり、土地建物を管理したり、処分して金銭に代え、金銭を委託者に給付受益(図表右下)する仕組みです。委託者と受益者はほとんどの場合同じですが、委託者は受益者の利益のために信託契約等に基づき行動します。
そして、受益者(たいてい委託者と同じ)のために不動産の管理処分や財産を給付し続け、残余の財産があれば、それを受託者や契約書等で指定されている者に分配し財産を承継させます。
成年後見制度との違い
成年後見制度は、家庭裁判所が選任した後見人が財産を管理します。
一方で、家族信託は「本人が信頼できる家族」に任せるため、次のようなメリットがあります。
●自由度の高い財産運用が可能(介護費・修繕費などにも柔軟対応)
●定期的に「裁判所に対し」報告義務がないため、手間とコストを軽減
●本人の意思に基づいて契約できるため、家族の合意が得やすい
認知症発症後では契約ができません。元気なうちに準備することで、「もしも」に備えられます。
家族信託の主なメリット
認知症による財産凍結を防げる

銀行口座からの払戻や不動産の管理売却など、親が認知症になると制限される行為も、あらかじめ信託契約を結んでおけばスムーズに給付を実行できます。
遺産トラブルを防止できる

信託契約書等で財産を誰に帰属させるか最終的な承継先を生前に決めることができるため、将来の遺産分割トラブルを避けられます。
家族が安心して介護や医療費に対応できる

受託者(子ども)が信託財産から金銭を支出できるため、親の介護費や施設費用をスムーズにまかなえます。
相続や遺言よりも柔軟な設計ができる

第1受益者妻が亡くなったら、信託契約に従って、自動的に子が受益者となる、子が亡くなったら孫が受益者となるというように受益者連続型信託ができる。
家族信託の流れ
当事務所では、初回相談から完成までを5つのステップで分かりやすくご案内しています。

ご相談・ヒアリング
お客様のご希望やご家族構成、財産内容を丁寧に伺います。
「どんな財産を」「誰に」「どんな形で」託したいのかを一緒に整理します。もちろん出張相談・オンライン相談にも対応させていただきます。

プラン設計・シミュレーション
信託の目的や対象財産、契約当事者(委託者・受託者・受益者)を明確にし、税金・相続の理解も含めて最適な設計をご提案します。

信託契約書の作成
信託契約書原案を嶋田法務行政書士事務所が作成いたします。

公証役場での公正証書作成・信託口口座開設
信託契約書原案を公証役場にて公正証書として作成し、銀行に「信託口口座」を開設します。
契約内容に基づき、受託者(例:お子様)が信託財産を管理開始します。

アフターサポート・定期報告
信託監督人や受益者代理人の設置、収支報告書作成などもお手伝いします。
契約後のフォロー体制も整えています。
嶋田法務行政書士事務所に依頼するメリット
信託契約書の作成に強い
法的要件を満たした信託契約書を、実務経験に基づいて作成。遺言書との併用まで考慮しプランを作成します。また税務対策を考慮したプランも作成します。
コストパフォーマンス
コストを抑えながら、高いレベルでプラン設計や信託契約書の法律構成をするので、得られる価値が高い。
実績に基づくアドバイス
不動産・自社株式・アパート経営など、多様な事例に対応してきた経験から、「どんな信託形態が最も安全か」を事例ベースでご提案します。
ご家族の“関係性”を重視した設計
法的な正確さだけでなく、家族間の信頼関係を維持するための配慮も重視。「誰が受託者として管理するのが安心か」「だれが信託監督人にふさわしいか」を一緒に考えます。
料金の目安
家族信託は内容や資産規模によって費用が変わりますが、当事務所では以下を標準的な目安としてご案内しています。
| 業務内容(基準) | 報酬額の目安 (税込) |
備考 |
|---|---|---|
| 家族信託コンサルティング ・プラン設計 |
165,000円〜 | 財産構成や 信託目的をヒアリングし、 最適な設計を提案 |
| 信託契約書作成 | 220,000円〜 | 公証役場との調整 ・公正証書案文作成 |
| 信託口口座開設サポート | 99,000円〜 | 金融機関での 口座開設をサポート |
| アフターサポート | ご相談 | 信託監督人・受益者代理人設置、 報告書作成など 継続支援 |
※上記料金は標準的なケースの目安です。
※公証役場料金・登記費用・登録免許税・戸籍・諸経費などは別途かかります。
※初回相談・お見積りは無料です。
よくあるご質問
Q家族信託と遺言書の違いは?
A遺言書は遺言者が亡くなった後の、財産分配を決めるものです。これは重要なことです。
しかし老親が認知症になり判断能力が低下すると不動産を管理や売却したり、預貯金を下せなくなり、特段の備えをしていないと成年後見となります。
すると専門職後見人に報酬がかかり経済的負担がかかる上に、裁判所の監督のもとに入り、家族のための柔軟な対応ができなくなります。そこで親の老後における希望は何か、それを家族はどう備えるかなど、親が元気なうちに家族会議で話し合い、家族全員で納得する仕組をつくるのが、家族信託です。
Q私には認知症の妻がいます。成年後見人をつけずに済むようにしたいのですが、どのような方法がありますか?
Q私と妻の間には子どもがいないので、妻亡きあとは自分の血族に財産を残したいのですが。私には弟がおり、弟の子(甥)がいます。どのような方法がありますか?
A委託者を私/受託者を私の甥/受益者を①私②妻/信託監督人を行政書士/信託財産は私所有の土地建物と現金/信託期間は私及び妻が死亡するまで/残余財産の帰属先は甥とした信託契約書を作成します。
通常の相続では、妻が相続した遺産を最終的に甥に承継させるには、妻に遺言を書いてもらう必要があります。そうでないと、妻死亡後は、妻の相続人である妻の兄弟や甥姪になります。しかし妻が遺言を書く保証はないです。
私の血のつながりのない人たちへ私の遺産が承継されてしまいます。そこで、家族信託を用いれば自分と血のつながりのある弟の家系に財産を承継させることができます。
Q私は、再婚相手である後妻と暮らしています。私と後妻の間には子どもがいません。しかし私には、離婚した前妻との間に実子がいます。私は自分が亡くなったら後妻の生活などが心配です。しかし、後妻が亡くなった後は、残った自宅マンションと現金などの資産を、後妻の相続人でなく、自分の前妻との子に残してあげたいと思っています。
A委託者私/受託者を親戚の者(夫婦と交流があります)/受益者を私と後妻/信託財産を自宅マンションと現金/信託期間は私と後妻が死亡するまで/残余財産の帰属先は前妻との実子する信託契約書を作成します。
前妻との子に遺産を継がせるには、遺言書という方法もありますが、そうすると後妻が財産を取得できず住居の不安(遺言で配偶者居住権の設定はあり得ますが)や生活の不安があります。そこで、親戚の者に受託者となってもらって、私の死後も後妻の財産管理や生活給付などをしてもらい、後妻死後は私の財産を家族信託により前妻との実子に引き継がせることができます。
Q全株式を所有する社長の私は、だいぶ衰えてきているのでそろそろ引退したいと考えています。私が判断能力を喪失した場合のリスク(株主として議決権行使ができなくなる)を考えると何らかの対策をしておきたいが、事業承継の点から、何か良い方法はないでしょうか?
A委託者は社長の私/受託者は長男(後継者)/受益者は社長とする家族信託契約書を作成します。社長が認知症になっても、後継者である長男が株式を所有しているので議決権を行使でき、会社の経営がストップしません。
買取ではないので、株価が高くとも現金は不要です。事業承継を家族信託を利用してできます。
もし、社長がまだ株式(会社の経営)を後継者に渡すのを相当期間後にしたいと思う場合は、「受益者(社長)が後見相当であるとの診断を受けたときに効力を生じる」とする条項を入れ、条件が成就した時点から信託の効力が発生するとできます(停止条件付の信託契約)
また、受託者を長男でなく、法人(一般社団法人)を家族信託の受託者として、そして委託者(社長)を代表理事とすることで、社長は依然として会社経営に主体的に加わることができる方法もあります。仮に社長が衰えてきたときに代表理事を後継者にすればよいです。

