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お知らせ

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令和8年施行 行政書士法改正に関する重要なお知らせ

令和8年施行 改正行政書士法により、他人の依頼を受け名目いかんを問わず報酬を得て行として、権利義務や事実証明に関する書類の作成は、他の法律に定め(制限)がない限り、行政書士や弁護士等の資格が必要となりました。

コンサルタント料・書類作成は無料・パック料金など名目いかんを問わず、有償業務の一環として行われれば「報酬」にあたります。

遺言書案文や信託契約書原案の作成は、上記の権利義務・事実証明書類作成にあたります。法律に定め(制限)がない限り、令和8年改正行政書士法施行以降は、有償でのほとんどの遺言書案や信託契約書案及び事業承継関係書類、補助金申請書類などのは原則行政書士や弁護士等資格者に規制され、違反した場合は罰則の適用もあるという解釈になりました。両罰規定も新設されました。

原案だけでなく、依頼者からヒアリングした「メモ」であっても、公証役場で利用するものであれば、ほぼ上記の権利義務・事実証明に関する書類に該当します。

 

いままで当たり前とされていた事実的行為(グレーゾーン行為)や慣行が、令和8年改正行政書士法施行以降変わることになります。

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