相続・遺言でお困りなら大網白里・東金・千葉県内対応の嶋田法務行政書士事務所へご相談を

お知らせ

お知らせ

令和8年施行 行政書士法改正に関する重要なお知らせ

令和8年施行 改正行政書士法により、他人の依頼を受け名目いかんを問わず報酬を得て行として、権利義務や事実証明に関する書類、官公署に提出する書類の作成は、他の法律に定め(制限)がない限り、行政書士や弁護士等の資格が必要となりました。

法律に定め(制限)がない限り、令和8年改正行政書士法施行以降は、有償でのほとんどの遺言書案や信託契約書案及び事業承継関係書類、補助金申請書類などのは原則行政書士や弁護士等資格者が行うことになりました。相続コンサル・終活コンサル・事業承継コンサル・補助金コンサルが、無秩序に拡大してしまったため、コンプライアンス重視という観点から、国による規制が設けられました。

以下はAIに質問して、AIによる回答です。

「改正行政書士法(国家権力によるバックアップ)により、行政書士の権限が強化、明確になり無資格業務が大幅に縮小される流れが加速します。企業のコンプライアンス(法令順守)対策は、単なる「マナー」から、「経営リスク管理」と直結する新たなフェーズに入りました。企画やアドバイスはコンサルタント、最終的な書類作成は行政書士にという、明確な分業作業体制を構築することが、企業の法的安全性を守る鍵となります。」

これがAIによる回答です。

行政書士の世界も、資格者の大幅増員それに伴う優秀な人材の登用そして人材バンクの設置など、受け皿づくりに急ピッチで進んでおります。当事務所も、分業作業体制の受け皿として整備を進めております。

 

 

記事一覧へ